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Trademark Appeal Case

称呼の近似音類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第27308号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類願書記載の商品を指定商品として、平成4年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同10年4月1日付け手続補正書をもって、「貴金属及び合金並びに宝玉及びその模造品からなる指輪・イヤリング・ブレスレット・ネックレス・ペンダント・ブローチ・ネクタイ止め・ネクタイピン・カフスボタン、その他の身飾品」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第2213051号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年11月26日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、同11年9月28日に更新登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「VALENTINE」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「聖バレンタイン」を意味する英語として、一般に知られていると認められるものである。

してみれば、本願商標からは、「バレンタイン」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおりであるところ、「Ballantyne」の欧文字を書してなるものと容易に認識されるものである。

そして、該文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、我が国で最も親しまれている外国語である英語風の読みをもって、「バランタイン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「バレンタイン」の称呼と引用商標より生ずる「バランタイン」の称呼とを比較検討するに、両者は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「バ」の音及び後半部の「ンタイン」の音を共通にし、異なるところは、第2音が「レ」と「ラ」であるにすぎない。

しかして、該差異音「レ」と「ラ」は、共に舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音[r]に、互いに近似する母音である[e]、[a]を結合した近似音であり、その音の差が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語感、語調が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念について比較すべくもないものであるとしても、それぞれより生ずる上記称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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