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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第27308号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第27308号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」
争点(論点)
称呼の近似音類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第27308号・不服)は、本件商標と引用商標「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類願書記載の商品を指定商品として、平成4年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同10年4月1日付け手続補正書をもって、「貴金属及び合金並びに宝玉及びその模造品からなる指輪・イヤリング・ブレスレット・ネックレス・ペンダント・ブローチ・ネクタイ止め・ネクタイピン・カフスボタン、その他の身飾品」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第2213051号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年11月26日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、同11年9月28日に更新登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「VALENTINE」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「聖バレンタイン」を意味する英語として、一般に知られていると認められるものである。

してみれば、本願商標からは、「バレンタイン」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおりであるところ、「Ballantyne」の欧文字を書してなるものと容易に認識されるものである。

そして、該文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、我が国で最も親しまれている外国語である英語風の読みをもって、「バランタイン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「バレンタイン」の称呼と引用商標より生ずる「バランタイン」の称呼とを比較検討するに、両者は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「バ」の音及び後半部の「ンタイン」の音を共通にし、異なるところは、第2音が「レ」と「ラ」であるにすぎない。

しかして、該差異音「レ」と「ラ」は、共に舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音[r]に、互いに近似する母音である[e]、[a]を結合した近似音であり、その音の差が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語感、語調が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念について比較すべくもないものであるとしても、それぞれより生ずる上記称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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