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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2921号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2921号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2921号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具」を指定商品として、平成6年9月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成8年6月18日付けの手続補正書をもって「第6類、建築用金属製扉」に補正された。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『POWER−ASSIST DOOR』の文字よりなるものであるが『POWER』及び『ASSIST』は『動力』及び『補助装置』の意味を有することから全体として『動力装置を有するドア』なる意味合いを看取させるに止まり、これを本願の指定商品中『電動装置を有するドア』等、上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「POWER−ASSIST DOOR」の文字よりなるところ、その「POWER」の文字は「力、能力、機械の動力」を意味する語として、「ASSIST」の文字は「援助、補助、補助する」を意味する語として、共に親しまれている平易な英語であり、「DOOR」の文字は「扉」を意味する語として普通に用いられているものである。また、動力により開閉する扉があることはよく知られている。

そうすると、本願商標をその指定商品「建築用金属製扉」に使用した場合、需要者は「動力により開閉を補助する扉」の意味合いを表示するものと理解するにとどまるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の機能・品質を表示するにすぎないものというべきである。

そしてこのことは、「POWER ASSIST」の片仮名表記である「パワーアシスト」の文字が、次の新聞記事に「引き戸とレールに磁石のN極とS極を交互に発生させ(中略)手動で開ける際には、軽く力を加えれば後は自動的に開閉するパワーアシスト機構も備えた。(日経新聞、2000年4月21日)」「開発したのは、電気モータの力を利用して介助者を補助するパワーアシスト型車いす。(日経新聞1999年10月3日)」のように使用されていることからも裏付けられるものである。

なお、請求人は、「動力装置を有するドア」は第9類に属すると主張するが、主体がドアであるから、第6類に属するとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有しない指定商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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