結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−13190(T2017−13190/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成27年11月6日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同28年5月9日付け手続補正書により、第1類「石油工業及び石油精製工業において用いられる化学触媒,石油工業及び石油精製工業において使用する水素化加工及び水素化処理触媒」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5525562号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年4月13日に登録出願、第1類「化学品,自動車用コーティング剤」及び第37類「自動車の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として、同年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、1文字目の「A」の文字をデザイン化した「ALtimate」の欧文字と、当該欧文字の「ALt」の各文字の上から右に向かって収束する3本の放物線からなる図形を配した構成からなるものであるところ、当該図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとはいえない。
そして、本願商標の構成中の「ALtimate」の欧文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「Altimate」の文字に相応する「アルティメイト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「Ultimate」の欧文字と「アルティメイト」の片仮名とを二段に書してなるものである。
そして、引用商標の構成中、「Ultimate」の欧文字は、「究極の、最高」等の意味を有する英単語であって、「アルティメイト」の片仮名は、そのつづり及び配置から、当該欧文字部分の読みを表したものとして看取、理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成全体から「アルティメイト」の称呼を生じ、「究極の、最高」といった観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、図形及び「アルティメイト」の文字の有無という差異のみならず、欧文字部分の語頭の「A」と「U」という差異もあることからすれば、両商標は、視覚的印象において著しく相違し、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「究極の、最高」といった観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観においては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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