結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−11401(T2017−11401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における平成29年8月1日付け手続補正書により、第3類「フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧用せっけん,フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美容原液』の文字を、普通に用いられる方法の域を脱していない黄色地の四角形内に表し、各文字間に縦長の線を配してなるところ、その構成中の『美容原液』の文字は、指定商品を取り扱う業界において、『フラーレン、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ等の化粧品に配合されている美容成分の原液』程の意味合いの語として使用されているものである。そうすると、これを、本願の指定商品中、フラーレン、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ等の美容成分の原液を配合した商品に使用しても、『フラーレン、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ等の美容成分の原液を配合したもの』程の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、薄茶色の線で囲まれた黄色の横長長方形の中に「美容原液」の文字を薄茶色で表し、各文字の間に薄茶色の縦の線を配した構成からなるところ、その構成中、「美容原液」の文字についてみれば、前記1のとおり補正された本願の指定商品との関係からすれば、商品の品質を表示するものといえる。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような構成からなるものが、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願の指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、本願の指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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