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Trademark Appeal Case

著名略称「ISO」の商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12143号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「アイエスオー」と「I.S.O.」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年8月26日に登録出願されたものである。

これに対して、当審において平成12年3月10日付けで「この商標登録出願に係る商標は、1947年に発足、ジュネーブに本部があり、我が国は1951年から日本工業標準調査会(JISC)が加入しており、物資及びサービスの国際交換を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動の分野において、国際間の協力を助長するために、世界的に規格の審議、制定の促進を図ることを目的としている「International Organization for Standardization」(国際標準化機構)の著名な略称を表す「I.S.O」の文字とその読みを表す「アイエスオー」の文字を書してなるものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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