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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650054(T2017−650054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)12月17日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成28年1月14日付けの手続補正書及び当審における2017年(平成29年)7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Computer programming.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第2158635号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。

そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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