sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「顔図形商標の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13367号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13367号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」
争点(論点)
顔図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13367号・不服)は、本件商標と引用商標「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「顔図形商標の外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年9月10日付の手続補正書により「邦楽レコード,邦楽レコード原盤,録音済み邦楽磁気カード,磁気シート,磁気テープ,録音済み邦楽コンパクトディスク」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第936380号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和43年7月24日に登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」を指定商品として同46年11月13日に設定登録され、その後、同57年2月26日及び平成4年8月28日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、大きく顕著に表された人の顔を図案化した如き図形部分とその下段に書された「NIPPON」の文字部分とは常に一体にのみ認識されるべき特段の理由は見出し難く、両者は視覚上分離して看取されるものであって、該図形部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。

しかして、該図形部分と引用商標を構成する図形とを比較すると、両者は、いずれも人の顔を図案化した如き図形であるところ、仔細に見れば、耳の有無、頭部、目、鼻、口の形状において相違するところがあるとしても、その顔の左半分を黒塗りにし、頭部と思しき部分を張り出させ、その張り出しは3本線を基調として構成され、顔右側の目と思しき部分を黒く塗り潰した点において構成の軌を一にし、全体の印象が酷似したものであって、時と処を異にして接したときは相紛れるおそれが極めて大きいものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観上類似するものといわなければならない。そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標と引用商標とは、外観上「NIPPON」の欧文字及び陰影をもって図案化し抽象的に表された図形において、眼部、耳部、髪(羽根)部、鼻、口、顎部で明らかに相違するものであり、外観、称呼、観念のいずれよりしても相紛れるおそれのない非類似の商標である旨主張すると共に、本願商標は昭和28年頃より今日まで邦楽特に歌謡曲・演(艶)歌において使用されてきたもので、当業界における誤認混同のおそれは皆無であるとして証拠を提出しているが、提出された証拠を徴しても、上記判断を覆すに足りる事実を見出し難く、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。