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Trademark Appeal Case

称呼の微差と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11383号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「磁気コンパス」を指定商品とし、平成8年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1209934号商標(以下、「引用商標」という。)は、「オーケース」の片仮名文字を書してなり、第10類[理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、昭和49年5月20日に登録出願、昭和51年7月22日に登録、その後、二回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中にあって「O」及び「K」の各文字に続く部分はやや図案化しているものの、その形象は字形「S」を表したものと容易に看取させるから、本願商標は全体として「OKS」の文字を書してなると判断するのが相当である。

してみると、本願商標は「OKS」の文字を書してなるから、請求人が主張するように、その構成文字に相応して「オウケイエス」の称呼を生ずるものであると共に「オクス」の称呼をも生ずるとしても、その構成中の「O」の文字は「オー」、「K」の文字は「ケー」とそれぞれ読まれることも少なくないから、本願商標は「オーケーエス」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「オーケース」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「オーケース」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オーケーエス」の称呼と引用商標より生ずる「オーケース」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上最も重要な部分である語頭を含め「オーケー」の各音と語尾の「ス」の音を共通にするものであって、「エ」の音の有無にすぎないものである。

しかして、「エ」の音は「ケ」の音の長音と「ス」の音との間に位置するところ、「ケ」の音が「エ」の音を母音とし、「エ」の音は前音である「ケ」の音が長くひっぱられた音に次いで発せられ、続けて「ス」の音が続く関係上、「エ」の音が語尾の「ス」の音に吸収された如く比較的弱い音として聴取されるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、この「エ」の音の称呼全体に及ぼす影響は小さいものとなって、両者はその語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観・観念におい異なるところがあっても、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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