結論テキスト
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300242(T2017−300242/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4960200号商標(以下「本件商標」という。)は,「PALFE」の欧文字と「パルフェ」の片仮名とを二段に書してなり,平成17年10月19日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として,同18年6月9日に設定登録されたものである。
そして,本件商標は,有限会社ニノコが登録出願し,設定登録され,その後,本件商標権については,平成29年3月10日を受付日として,森 嘉織に特定承継による移転がされている。
なお,本件審判の請求の登録は,平成29年4月19日である(以下,同登録前3年以内の期間を「要証期間」という場合がある。)。
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」(以下「取消請求商品」という場合がある。)の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は,我が国において,継続して3年以上,商標権者,専用使用権者,通常使用権者のいずれによっても,取消請求商品のいずれについても使用されていない。また,商標権者,専用使用権者,通常使用権者のいずれにも,取消請求商品のいずれかを使用していないことについて,正当な理由を発見できなかった。
被請求人の答弁に対し,請求人からの弁駁はなかった。
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
ところが,旧商標権者は,上記楽天市場のネット店舗「PALFE」を,平成29年2月22日をもって閉店した(乙3)。
(1)乙第7号証は,2016年(平成28年)3月26日に,中国製造業者から旧商標権者に宛てた商品出荷報告メールの写しである。
(2)乙第8号証は,上記の商品出荷報告メールに添付されたPACKING LIST(梱包明細書)の写しであり,乙第9号証は,同じくINVOICE(輸出貨物明細書)の写しである。これらに掲載された商品は,商品注文書(乙10)に対応した商品である。
なお,上記各商品には,中国製造業者によって,旧商標権者が事前に提供した本件商標がデザインされた織ネームが縫着された状態で輸入され,旧商標権者が商品受領後に検品し,紙製のラベル(乙11)を付して販売されていた。
同様に,要証期間に含まれる平成27年12月15日,同月30日,平成28年1月16日,同月26日,2月2日,3月18日付けで,中国製造業者から旧商標権者に宛てた商品出荷報告メールの写しである(乙12)。
(3)楽天市場のネット店舗「PALFE」(乙2)には,購入者から多数のレビューが投稿されており(乙13),要証期間に商取引が行われていたことが示されている。
以上のとおり,本件商標は,取消請求商品のうち,少なくとも女性用洋服について,要証期間に,旧商標権者が,日本国内で運営する楽天市場のネット店舗「PALFE」において,販売していた事実がある(商標法第2条第3項第2号)。
(1)本件商標権者がニノコ社(旧商標権者)に在職中の名刺(乙1)には,ニノコ社について,「PALFE楽天市場店」,「岡山県区倉敷市笹沖」及びそのインターネットアドレスが記載されている。
そして,楽天市場のネット店舗「PALFE パルフェ」(乙2)の会社概要には,「有限会社ニノコ/岡山県区倉敷市笹沖」等,ニノコ社に関する情報が記載されている。
(2)楽天市場のネット店舗「PALFE」の平成29年2月22日付の配信メルマガ(乙3)には,「PALFE」の欧文字の表示の下,商品「女性用洋服」の写真が掲載された。
そして,乙第3号証の1葉目には,「PALFEは2017年2月22日(水)午後18時をもちまして閉店させて頂きます。」の記載がある。
また,上記商品「女性用洋服」について,それぞれ価格が表示され,「今すぐ購入する」のタグが設けられており,乙第3号証の4葉目には,右下部分に「楽天トップ」,「楽天カードでもれなく5,000ポイントプレゼント!」等の表示がある。
(3)楽天市場の「みんなのレビュー」(抜粋,乙13)には,「PALFE パルフェ」について,1,716件のレビューがあり,2016年(平成28年)12月9日付けないし2017年(平成29年)2月22日付けまでの間で,「PALFE」で商品を購入した者の投稿が掲載されている。
例えば,2017年(平成29年)2月22日付けの投稿には,「閉店とありなんだか寂しいです。」等の記載がある。
(1)本件商標の旧商標権者であるニノコ社は,同社が運営する楽天市場の「PALFE」との名称のネット上の店舗を,2017年(平成29年)2月22日まで開設していた(乙1〜乙3)。
そして,平成29年2月22日付けで送信されたメルマガ(メールマガジン)(乙3)には,「PALFE」の表示の下,商品「女性用洋服」の販売に関する情報が掲載されているから,当該メルマガは,上記ネット店舗の商品「女性用洋服」に関する広告と認められる。
また,メルマガで紹介された商品は,当該商品を選択するとネット店舗に接続され,当該商品が表示されるとともに,注文ができるようになっていることが一般的であり,上記メルマガ(乙3)にも,各種商品に価格が表示され,「今すぐ購入する」のタグが設けられているから,当該タグをクリックすることにより,楽天市場のネット店舗に接続され,商品を注文することができるものと認められる。
さらに,楽天市場の「みんなのレビュー」(乙13)によれば,「PALFE パルフェ」について,2017年(平成29年)2月22日付けの投稿に,「閉店とありなんだか寂しいです。」等の記載があるから,上記メルマガは,要証期間に含まれる平成29年2月22日には,頒布(配信)されていたものと推認される。
そして,上記メルマガに掲載された商品「女性用洋服」は,取消請求商品に含まれるものである。
(2)本件商標は,「PALFE」の欧文字と「パルフェ」の片仮名とを二段に書してなるところ,下段の文字は,上段の欧文字の読みを表したものと認められ,構成各文字からは,「パルフェ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
そして,上記商品「女性用洋服」に関する広告に表示された「PALFE」の欧文字は,本件商標の構成中「PALFE」の欧文字部分とつづりを同一にし,本件商標の構成中「パルフェ」の片仮名を欧文字で表したものといえるから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)上記のとおり,要証期間に含まれる2017年(平成29年)2月22日に,日本国内において,旧商標権者が,本件審判の請求に係る指定商品中の第25類「洋服」に含まれる商品「女性用洋服」に関する広告に,本件商標と社会通念上同一の商標を付したものと認められる。
そして,旧商標権者による上記行為は,本件審判の請求に係る指定商品についての商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するものである。
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,旧商標権者が,その請求に係る指定商品について,本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したと認められる。
したがって,本件商標の登録は,本件審判の請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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