Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第13765号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スーパーシェル」の文字を書してなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,イソシアヌレートフォームを木質積層面材で挟んだ断熱パネル,その他の合成建築材料,プラスチック製の建築用又は構築用の専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),リノリューム製の建築用又は構築用の専用材料(リノリューム製の壁板・タイル及び床板を除く。),アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,船路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),自転車用駐輪器具(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう」を指定商品として、平成8年12月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の誇称表示と認められる『超、一流』等を意味する外来語の『スーパー』の文字と、指定商品との関係において『シェル構造(曲面板)』を認識させる『シェル』の文字とで『スーパーシェル』と書してなるから、これをその指定商品中『シェル構造用の商品』に使用しても、単に商品の品質、誇称、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「スーパーシェル」の文字よりなるところ、これよりは「スーパー」の語と「シェル」の語とを結合してなるものと容易に看取される構成といえるものである。
しかして、その構成中の「スーパー」の語は、「一流の」などの意味を有し、商品の品質を誇称して表示する語として取引上普通に使用されているものである。
次に、「シェル」の語についてみるに、以下の事実が指摘できるものである。
「シェル」として「厚さが曲率半径・幅・長さなど他の寸法に比して非常に小さな曲面状の板。.........シェル構造に応用される。.........」との記載が、また、「シェル構造」として「シェルの力学的特性を応用した構造。外力が主として面内力で伝達されるため、軽量で耐力の大きい構造物を得る。.........建築では大スパン屋根に用いられることが多い。.........」との記載が認められるところである(建築大辞典<縮刷版> 株式会社彰国社 1991年8月10日発行)。
「だ円屋根のリフトアップ−長野冬季五輪の屋内スケート会場」との見出しのもと「.........長野冬季五輪フィギュアスケート会場の屋根は内部に柱がないシェル構造のため、持ち上げると屋根には外側に広がる力が働き、形がゆがんでしまう。.........」との記事の記述が認められる(1995年5月10日付日経産業新聞)。
これらの事実よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、それが「品質が優れたシェル構造用の商品」であることを容易に看取するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品中、例えば「プラスチック製の建築用又は構築用の専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。)」など、シェル構造の建築・構築物に使用する商品に使用するときには、商品の用途、品質(構造)を誇称して表示するに止まるものというべきであり、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものであって、これを取り消す限りではない。
請求人は、審判請求書において「追って詳細な理由を主張する」旨述べているので、審判長は期間を指定して手続を補完するよう平成12年4月25日付審尋書を発したところ、請求人は所定の期間を徒過するも何ら応答するところがなかった。
よって、結論のとおり審決する。
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