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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−7937(T2017−7937/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−7937(T2017−7937/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「中華料理を主とする飲食物の提供」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−7937(T2017−7937/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「中華料理を主とする飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「ミルク及び乳製品」、第30類「アイスクリーム」、第31類「生鮮の果実及び野菜」、第32類「乳清飲料」及び第43類「アイスクリーム及び乳清飲料を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成28年4月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019369号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月17日に特例商標登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年1月31日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、筆記体で表された欧文字「i」を二つ並べたような図形であって、赤、青及び黄色により彩色されたもの、黒色の「imuraya」の文字並びに青の同系色により彩色され、同じ書体及び大きさで表された「MO」及び「CHI」の各文字を四段に配してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「MO」及び「CHI」の文字部分は、その構成態様によれば、「MOCHI」の文字を二段に表したものと看取、理解され、本願の指定役務との関係においては、食物の「餅」を連想、想起させることも少なくなく、自他役務の識別力が強いとはいい難い。

また、本願商標の構成中の図形部分は、その構成態様はもとより、請求人の主張を考慮してもなお、特定の称呼及び観念を生じさせるような具体的なものとは認められない。

そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中、小さくとも平易な文字で表された「imuraya」の文字を記憶し、取引に資する場合があるというべきである。

してみると、本願商標は、これに接する需要者をして、その構成中の「imuraya」の文字部分が強く印象付けられ、記憶されるものであり、当該文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすといえる。

したがって、本願商標は、その構成中の「imuraya」の文字部分に相応する「イムラヤ」の称呼を生じるものであり、また、当該文字自体から特定の意味合いを生じるとまではいい難いことからすれば、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、横書きした「いむらや」の文字の構成中の「むら」の文字部分を語頭の「い」及び語尾の「や」の文字よりも小さい文字で表したことで生じる凹部にはまるように「味の道くさ」の文字を配してなるものであるから、視覚上、その構成全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるものである。

また、引用商標の構成文字全体から生じる「アジノミチクサイムラヤ」の称呼も、一息に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成全体から、「アジノミチクサイムラヤ」の称呼のみを生ずるものであり、また、その構成全体をもって特定の意味合いを生じるとまではいい難いことからすれば、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体による比較において、外観から受ける視覚的印象が著しく相違するものであり、また、本願商標の構成中、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たす「imuraya」の文字部分と引用商標との比較においても、それぞれの文字構成、文字数及び文字の種類が明らかに相違するものであるから、外観上、両者が相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「イムラヤ」の称呼と引用商標から生じる「アジノミチクサイムラヤ」の称呼とは、「アジノミチクサ」の音の有無という差異があるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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