結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−1055(T2018−1055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年11月10日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成30年1月25日付け手続補正書により,第16類「印刷物,写真,写真立て,書画」,第35類「広告のための市場調査」及び第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),ウェブサイトに関するデザインの考案」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第775689号商標(以下,「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。