Trademark Appeal Case
称呼と指定商品の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10937号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MAMA」「ママ」の文字を二段に横書してなり第31類「飼料」を指定商品として平成8年6月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由として引用した登録第454415号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MAMA」「ママー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和28年11月4日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、昭和29年10月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標とは、その構成それぞれ前記したとおりのものであるから、両商標は、それぞれより生ずる「ママ」及び「ママー」の称呼において類似する商標と認められるものである。
つぎに、両者の指定商品をみるに、上記のとおり、本願商標の指定商品は「飼料」であるのに対して、引用商標の指定商品は「穀粉」を含むものであるところ、該商品中には「ふすま」が含まれているものである。
ところで「ふすま」は、製穀したときにできる副産物で、皮部と多少の胚乳部を含み、ふすま麺、薬剤製造原料等にも用いられるが、その多くは、主に家畜の飼料として使用されているものである。(「農業小辞典」文化書房博文社、昭和52年6月15日第72版発行、674頁、「商品大辞典」東洋経済新報社、昭和39年6月10日第一刷発行、686頁、687頁、「総合食品辞典(第三版)」同文書院、昭和52年9月10日第三版改訂第5刷発行334頁)。そうとすれば、引用商標の指定商品中の「穀粉」には、飼料としての「ふすま」も含まれているとみるのが相当である。
してみれば、本願商標の指定商品である「飼料」と引用商標の指定商品中の「穀粉」とは、同一又は類似する商品と認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは商標が類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶して原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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