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Trademark Appeal Case

称呼と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10937号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAMA」「ママ」の文字を二段に横書してなり第31類「飼料」を指定商品として平成8年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由として引用した登録第454415号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MAMA」「ママー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和28年11月4日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、昭和29年10月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成それぞれ前記したとおりのものであるから、両商標は、それぞれより生ずる「ママ」及び「ママー」の称呼において類似する商標と認められるものである。

つぎに、両者の指定商品をみるに、上記のとおり、本願商標の指定商品は「飼料」であるのに対して、引用商標の指定商品は「穀粉」を含むものであるところ、該商品中には「ふすま」が含まれているものである。

ところで「ふすま」は、製穀したときにできる副産物で、皮部と多少の胚乳部を含み、ふすま麺、薬剤製造原料等にも用いられるが、その多くは、主に家畜の飼料として使用されているものである。(「農業小辞典」文化書房博文社、昭和52年6月15日第72版発行、674頁、「商品大辞典」東洋経済新報社、昭和39年6月10日第一刷発行、686頁、687頁、「総合食品辞典(第三版)」同文書院、昭和52年9月10日第三版改訂第5刷発行334頁)。そうとすれば、引用商標の指定商品中の「穀粉」には、飼料としての「ふすま」も含まれているとみるのが相当である。

してみれば、本願商標の指定商品である「飼料」と引用商標の指定商品中の「穀粉」とは、同一又は類似する商品と認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは商標が類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶して原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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