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Trademark Appeal Case

商標類似と権利者の同意

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−1628(T2018−1628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同29年6月28日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同30年2月6日付けの手続補正書により、第41類「娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ゲームショーの企画・運営又は開催,ゲームに関するイベントの企画・運営又は開催,ボウリング場の提供,卓球場の提供,ボルダリング及びフリークライミング施設の提供,キャンバスシートをスプリングで固定した跳躍運動用器具を使用する運動施設の提供,バッティング場の提供,その他の運動施設の提供,コンピューターを利用したゴルフ競技用シミュレーション装置を利用して行うゴルフ練習施設及びゴルフ遊戯施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,釣り堀場の提供,ストレス解消のためのリラクゼ−ション施設を備えた娯楽施設の提供,マッサージ設備を備えた娯楽施設の提供,その他の娯楽施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,コンサート会場の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与,遊戯用器具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,図書及び記録の閲覧,図書・新聞・雑誌の供覧,電子出版物の提供,セミナーの企画・運営又は開催」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの貸与,宿泊施設の提供,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,壁掛けの貸与,カーテンの貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第3093259号商標、登録第3110109号商標、登録第3139075号商標、登録第3139076号商標及び登録第4212754号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審における平成30年2月6日付けの手続補足書として提出された甲第6号証の2葉目は、請求人の平成28年度における法人税確定申告書別表2の「同族会社等の判定に関する明細書」の写しであり、これによれば、請求人は、引用商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)の支配下にあることが認められる。

また、上記手続補足書として提出された甲第7号証の「陳述書」によれば、請求人(出願人)が、本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者である「株式会社ヒューマックス」が了承しているものと認められる。

そうすると、請求人は引用商標権者の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ、商標を使用する利便性及び需要者が役務の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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