Trademark Appeal Case
称呼と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9734号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「メリトン」の片仮名文字を書してなり、第19類「人造石材,建築用ガラス」を指定商品として、平成8年12月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年4月9日付け提出の手続補正書をもって、第19類「建築用ガラスタイル,建築用ガラスれんが,建築用ガラスブロック,建築用ガラスブリック」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3241508号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Meriton」の欧文字を書してなり、平成6年2月14日登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,ガラス製又は磁器製の立て看板,コッフェル」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。また、同じく本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3263401号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Meriton」の欧文字を書してなり、平成6年2月14日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,盗難警報機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用各商標とは、その構成はそれぞれ前記したとおりであるから、本願商標と引用各商標とは「メリトン」の称呼において類似するものであることは明らかであって、請求人(出願人)も、この点については何ら言及するところがない。
つぎに、本願商標と引用各商標の指定商品の類否について判断するに、商品の類否は商取引の実情に照らして考察すべきところ、本願商標の補正後の指定商品「建築用ガラスタイル,建築用ガラスれんが,建築用ガラスブロック,建築用ガラスブリック」、及び、引用A商標の指定商品中の「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」、並びに、引用B商標の指定商品中の「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は、いずれもガラス製基礎製品の一種と認められるものであり、製造者及び取引系統を共通にする場合が決して少なくないものを含むものといえるものであるから、これらの商品は類似するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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