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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−13958(T2017−13958/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−13958(T2017−13958/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−13958(T2017−13958/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年3月17日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における同年5月26日付けの手続補正書により、第30類「中華そばの生麺,うどんの生麺,かんすい不使用の生のそばの麺,雑穀を用いた生のそばの麺,もち麦を用いた生のそばの麺,スパゲッティの生麺,生パスタ,その他の生麺類,焼きそばの生めん」と補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4233990号の2商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成1年3月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、同22年3月24日に指定商品を第29類「動物性エキスおよび植物性エキスを主原料とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ありがとう製麺」の文字を横書きしてなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「アリガトウセイメン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「ありがとう」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標の構成中「ありがとう」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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