結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−12380(T2017−12380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SEIBU SPORTS」の欧文字を横書きしてなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成26年8月1日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第1365406号,第1389137号,第1389139号,第1389161号,第1389163号,第1429347号,第1429351号,第2121534号,第2174035号,第2210794号,第4210551号及び第5736702号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,いずれも平成29年11月24日受付で放棄による商標権抹消登録申請がなされた結果,その登録が抹消されているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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