結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−13253(T2017−13253/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「淡辛」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,マッコリ,ソジュ,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成28年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『淡辛』の文字が、『淡麗辛口の商品、しつこくなくさらさらと飲める商品』程の意味合いを表すものとして使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、『淡麗辛口の酒、しつこくなくさらさらと飲める酒』程の意味合いを容易に理解、認識し、商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「淡辛」の文字からなるところ、その構成中の「淡」の文字は、「あわい、味がうすい」等の意味合いを、「辛」の文字は、「からい、からい味」等の意味合いを、それぞれ有する漢字(いずれも株式会社講談社「新大字典(特装版)」)ではあるものの、「淡」の文字と「辛」の文字を結合させた「淡辛」の文字は、辞書等に掲載のないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「淡辛」の文字が、具体的な商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。