結論テキスト
本件審判の請求書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3729号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願(平成9年3月25日出願)に対して平成10年12月24日付けで拒絶査定がされ、その謄本は平成11年1月22日付けで本件審判請求人である出願人に発送されたものである。
その拒絶査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から30日以内にされなければならないところ、本件審判の請求は平成11年3月5日にされているので、上記法定期間をかなり経過したのちにされた不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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