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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性・類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−2961(T2017−2961/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標について

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年10月8日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における同29年4月3日受付の手続補正書及び同30年4月5日受付の手続補正書により、最終的に、第7類「発電機及びその部品(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機及びその部品(陸上の乗物用のものを除く。),原動機(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「変圧器,リアクトル,電気機器用チョークコイル,電気フィルター,コイル,電源装置,発電機装置用制御機械器具,発電機用電圧調整器,発電機用デジタル式励起コントローラー,励磁機電機用電圧・電流調整器,発電機の故障電流支持に用いられる電気系ブーストオプション部品,手動で発電機励磁の電流や電圧を制御するための手動電圧制御部品,発電機の保護のための周波数低下過電圧部品,保護継電器,多機能デジタル式継電器,逆電力リレー(継電器),同期電動機プルアウトリレー,電圧継電器,保護用多機能式継電器,逆相リレー,励磁損リレー,方位フェーズ・地絡過電流継電器,再閉路継電器,周波数継電器,差動継電器,過電流継電器,並列した発電機を他の発電機又は電力系統に接続するための自動同期装置,電動機の速度の持続又は可変のための電動機速度制御用装置,バッテリーチャージャー,発電機制御装置,交流電圧・電流を直流電圧・電流又は無中断電源部品に変換するための静止電力部品,パンシャーシ又はキュービクルの励磁システムに取付けられる電装品又は部分組立品としての電気部品,電力絶縁変圧器・励磁リミッター・バール又は電力率制御装置・電力モジュールとしての電圧調整用アクセサリー,励磁システムに用いられる変圧整流部品,電気センサー・電子センサー・kwコントローラー・力率コントローラー・発電機のための手動式電圧制御装置を含む励磁システムに用いられる電子制御装置としての制御部品,励磁システムに用いられる熱収縮性部品,励磁システムに用いられる静的変圧部品,インバーター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中、第9類において指定する「磁性部品,電気チョーク,保護システム」は、その内容及び範囲が不明確であり、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、国際登録第975525号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審における手続の経緯

当審において、平成29年12月25日付け審尋により、本願の指定商品中、第9類「磁性を帯びた電子部品,回路基板,回路基板の部品・回路基板としての部分組立て部品,往復機関に利用される動力装置を制御するための産業エンジン用電子制御装置,保護継電器と励磁システムの制御又は保護・多機能メーターと電源装置の安定システム・発電機制御装置とデジタル式電圧調整装置の構築又は監視を行うためのコンピュータソフトウェア,電力システムから得られる一時データの表示・解析・管理を行うためのコンピュータソフトウェア」は、引用商標の指定商品といまだ抵触しているとして、請求人に対し、意見を求めた。

これに対し、請求人は、本願の指定商品を上記1のとおりの商品に補正した。

4 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は、その指定商品について、上記1のとおりの商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品は、上記1のとおりの商品に補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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