Trademark Appeal Case
電子機器の指定商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12952号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)、電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク、その他の電子応用機械器具及びその部品、電池、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、コンパクトディスクプレーヤー、その他の音声周波機械器具、その他の電気通信機械器具、録音済みコンパクトディスク、その他のレコード、業務用テレビゲーム機(業務用テレビゲーム機の筐体、業務用テレビゲーム機の電子回路、業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路その他の部品を含む。)、その他の遊園地用機械器具、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、浮き袋、ウエイトベルト、ウェットスーツ、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、家庭用テレビゲームおもちや(家庭用テレビケームおもちゃ用のゲームプログラムを記録させた光ディスク、家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジその他の部品を含む。)、アーク溶接機、犬笛、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム、理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電気磁気測定機、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、オゾン発生器、電解槽、ロケット、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防止用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報機、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングミシン、郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品とし、平成8年10月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年4月21日付け手続補正書をもって「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)、電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク、その他の電子応用機械器具及びその部品、電池、電線及びケーブル、眼鏡、電気通信機械器具(テレビジョン受信体、ラジオ受信体、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く。)、録音済みコンパクトディスク、その他のレコード、浮き袋、ウエイトベルト、ウェットスーツ、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、家庭用テレビゲームおもちゃ(家庭用テレビケームおもちゃ用のゲームプログラムを記録させた光ディスク、家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジその他の部品を含む。)、犬笛、メトロノーム、配電用又は制御用の機械器具、電気磁気測定機、加工ガラス(建築用のものを除く。)、ロケット、回転変流機、調相機、事故防護用手袋、消防車、消防艇、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、計算尺」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第830190号商標(以下「引用商標A」という。)、登録第1589197号商標(以下「引用商標B」という。)、登録第1944438号商標(以下「引用商標C」という。)、登録第1974926号商標(以下「引用商標D」という。)、登録第1987898号商標(以下「引用商標E」という。)、登録第1987899号商標(以下「引用商標F」という。)、そして、登録第2305557号商標(以下「引用商標G」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、いずれも、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療用機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とするものであって、それぞれ順に、昭和42年6月15日に登録出願、昭和44年8月29日に登録され、昭和55年9月11日に登録出願、昭和58年5月26日に登録され、昭和59年10月22日に登録出願、昭和62年4月30日に登録され、昭和59年10月22日に登録出願、昭和62年8月19日に登録され、昭和59年12月12日に登録出願、昭和62年9月21日に登録され、昭和59年12月12日に登録出願、昭和62年9月21日に登録され、そして、昭和61年3月27日に登録出願、平成3年4月30日に登録されたものであって、それぞれ現に有効に存続しているものである。同じく、登録第573688号商標(以下、「引用商標H」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和35年3月29日に登録出願、昭和36年6月1日に登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1600149号商標(以下、「引用商標I」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和55年4月19日に登録出願、昭和58年7月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2389506号商標(以下、「引用商標J」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成1年3月23日に登録出願、平成4年3月31日に登録されたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と各引用商標との類否について判断するに、本願商標は別紙に表示したとおり、「SNK」の文字を書しなるものであるから、その構成文字に相応して「エスエヌケイ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標A、C、D、E、F、G及びHの各引用商標は別紙に表示したとおりであるところ、これらの引用各商標はその構成中の「SMK」の文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないと判断されるから、その構成文字に相応して「エスエムケイ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標B、I及びJは「SMK」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「エスエムケイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エスエヌケイ」と各引用商標より生ずる「エスエムケイ」の称呼を比較するに、両者は6音構成よりなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音の「エ」を含め「ス」「エ」「ケ」「イ」の5音を共通にするものであって、その差異するところは第4音目において前者が「ヌ」の音であり、後者が「ム」の音である。しかして、この差異音の「ヌ」と「ム」は、共に比較的弱く発せられる通鼻音であり、しかも母音「ウ」を共通にするところから、それ自体互いに近似する音であるばかりでなく、かつ、これらの音が聴き分け難い中間に位置する関係上、元来近似する音が更に近似するものといえるから、請求人が主張する如くそれぞれの音が1音1音区切って発音されるとしても、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときには、その語調、語感が近似したものとなり彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なるところがあっても、その称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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