結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−16565(T2017−16565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ハイブリッドメラミン」の文字を標準文字で表してなり,第17類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年6月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同29年1月11日受付の手続補正書,及び当審における同年11月7日受付の手続補正書により,第19類「メラミン樹脂含浸化粧板」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『それぞれの良さを出すために異種のものを組みあわせたもの』を意味する『ハイブリッド』の文字と,『メラミン樹脂』を認識させる『メラミン』の文字とを,一連に『ハイブリッドメラミン』と標準文字で表してなるものであるから,その指定商品との関係においては,全体として『その良さを出すために異種の材料を組みあわせたメラミン樹脂製の商品』の意味合いを理解・認識させる。そして,本願の指定商品を取り扱う業界において,『メラミン樹脂とフェノール樹脂とを組みあわせたプラスチック製の化粧板』(メラミン化粧板)が製造・販売されている事実がある。そうすると,本願商標は,これをその指定商品中の『メラミン樹脂を使用した積層板状プラスチック基礎製品』等の商品に使用しても,これに接する需要者に,前記商品であることのみを認識させるにとどまり,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ハイブリッドメラミン」の文字からなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして,その構成中の「ハイブリッド」の文字が「異種のものを組み合わせたもの」の意味を有する語であり,また,「メラミン」の文字が「メラミン樹脂」を認識させる語であって,ともに一般に知られていることから,該「ハイブリッドメラミン」の文字からは,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに特定の商品等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ハイブリッドメラミン」の文字が,特定の商品等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば,これに接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,補正後の本願指定商品について使用しても,その品質について,誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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