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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−221(T2000−221/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−221(T2000−221/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「メタデント」
争点(論点)
称呼の音の差異と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−221(T2000−221/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「メタデント」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メガデント」の文字を横書きしてなり、第5類「義歯保持剤,義歯用接着剤,その他の歯科用材料,薬剤」を指定商品として、平成9年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1849614号商標(以下、「引用商標」という。)は、「メタデント」の文字と「METADENT」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」を指定商品として、昭和56年1月26日に登録出願、同61年3月26日に設定登録、平成8年7月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「メガデント」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「メガデント」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「メタデント」の文字と「METADENT」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「メタデント」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「メガデント」の称呼と、引用商標より生ずる「メタデント」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に5音構成よりなり、第二音において濁音「ガ」と清音「タ」の相違があり、両者は母音(a)を共通にする音である、けれども、前者の子音が軟□蓋と舌の後部で調音される有声子音(g)であるのに対し、後者のそれは上歯または歯茎と舌尖で調音される無声子音(t)であって、両者はその調音点を異にし、音感において明瞭な差異が認められるばかりでなく、これらが両称呼において他音に比し強くひびく音であるが故に、比較的短い両称呼上にそれぞれ及ぼす影響は少なからざるものがあり、したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感において相異なるものとなるから、互いに相紛れるおそれはない。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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