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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−1350(T2018−1350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fine Bubble Spa」の欧文字を横書きしてなり、第11類「浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」を指定商品として、平成27年11月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5721585号商標(以下「引用商標」という。)は、「FINE BUBBLE」の欧文字と「ファインバブル」の片仮名を上下2段に書してなり、平成25年1月30日に登録出願、第7類「ゴム製品製造機械器具に使用する微細気泡発生装置,プラスチック加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,化粧品製造設備用微細気泡発生装置,家庭用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,家庭用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用食品洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,金属の切削加工・研削加工・研磨加工又は放電加工に使用する微細気泡発生装置,金属加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,鉱山機械器具に使用する微細気泡発生装置,食品加工用微細気泡発生装置,水耕栽培装置用微細気泡発生装置,水耕設備用微細気泡発生装置,石材加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,洗浄装置用微細気泡発生装置,洗濯機用微細気泡発生装置,半導体研磨機械用微細気泡発生装置,半導体製造装置に使用する微細気泡発生装置,養殖設備用微細気泡発生装置,洗浄装置,半導体ウエハ洗浄装置,液晶ディスプレイ製造装置,半導体製造装置,太陽電池製造装置,化学機械器具,食料加工用・飲料加工用の機械器具,栽培機械器具,水耕栽培装置」、第9類「気泡含有量測定装置,その他の測定機械器具」、第10類「医療用微細気泡発生装置,医療用洗浄装置,その他の医療用機械器具」、第11類「2軸容積回転ポンプを用いてなる水質改善のための二酸化炭素微細気泡発生装置,オゾン水・水素水などの機能水生成装置用微細気泡発生装置,家庭用汚水浄化装置用微細気泡発生装置,家庭用浄水装置に使用する微細気泡発生装置,家庭浴槽用電気式超微細気泡発生装置,河川・ダム等の水質浄化装置用微細気泡発生装置,業務用浄水器に使用する微細気泡発生装置,工場汚水・下水浄化装置用微細気泡発生装置,浄水器用微細気泡発生装置,浄水処理に用いる微細気泡発生装置,浄水装置用微細気泡発生装置,水質改善微細気泡発生装置,暖冷房装置用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,熱交換器に使用する微細気泡発生装置,排水の脱色処理に用いる微細気泡発生装置,排水処理に用いる微細気泡発生装置,養魚用汚水浄化のための超微細気泡発生装置,浴槽用の超微細気泡発生装置,浴槽用微細気泡発生装置,冷凍機械器具用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,水処理装置,業務用水処理装置」、第32類「飲料水,その他の清涼飲料」及び第42類「微細気泡についての規格・基準適合性評価のための試験・検査及び認証,微細気泡発生装置に関する試験又は研究,機械器具の検査・測定」を指定商品及び指定役務として、同26年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Fine Bubble Spa」の欧文字からなるところ、その構成中の「Fine」、「Bubble」及び「Spa」の欧文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されており、それぞれ「すばらしい、見事な」、「泡」及び「鉱泉、温泉」の意味を有する平易な英語であると理解されるものであるから、特に、各語に軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、本願商標から生ずる「ファインバブルスパ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に本願商標の構成中の「Fine Bubble」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって把握、認識されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ファインバブルスパ」の一連の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「ファインバブル」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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