結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−751(T2018−751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年10月3日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年1月19日付けの手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」、第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守(ウェブサイトの作成又は保守を含む),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5129198号商標、国際登録第1068797号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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