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Trademark Appeal Case

経営理念標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−9946(T2017−9946/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「サービス第一」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成28年4月1日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年12月19日受付の手続補正書及び当審における同29年12月25日受付の手続補正書により,最終的に,第35類に属する別掲1の役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,「サービス第一」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,「サービスを第一にするという主義」ほどの意味合いを理解させるものであり,また,当該文字が,宣伝,広告に広く使用されている実情にあることからすれば,これに接する取引者,需要者は,当該文字が強く印象されて,その指定役務との関係において,「サービスを第一にする主義のもとで提供されるもの(役務)」ほどの意味合いを表したものと理解し,把握するというのが相当である。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審における証拠調べ

本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲2の事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を申し立てる機会を与えるべく,相当の期間を指定して,平成29年11月6日付けで証拠調べの結果を通知したところ,請求人は,同年12月25日に意見書を提出した。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は,前記1のとおり,「サービス第一」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成全体として「サービスが第一(最も大切)」ほどの意味合いを理解させるものであるといえる。

そして,別掲2で摘示した事実によれば,「サービス第一」の文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められる。

してみれば,本願商標をその指定役務について使用すると,これに接した需要者は,当該役務の提供者の経営理念等をうたった標語の一種として認識,理解するにとどまるものである。また,本願商標は標準文字で表してなるから,その態様上顕著な特徴は認められない。そうすると,本願商標は,役務の出所識別標識としては機能しないというのが相当である。

したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は,本願商標の構成中の「サービス」の語は,多義の意味合いを生じる親しみのある語であって,その構成全体から「サービスを第一にするという主義」といった意味合いを想起させる場合があるとしても,あまりに抽象的であり漠然としたものにとどまるというべきであり,また,本願商標がその指定役務との関係において,役務の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ないことから,本願商標は,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である旨主張する。

しかしながら,上記(1)で述べたとおり,本願商標から看取される意味合い,並びに,別掲2で摘示したとおり,「サービス第一」の文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められることからすれば,本願商標をその指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,これを当該役務の提供者の経営理念等をうたった標語の一種として認識,理解するものであるというのが相当である。

イ 請求人は,本願商標の指定役務を,別掲2で示された事実と極力無関係にするよう補正した旨主張する。

しかしながら,上記(1)で述べたとおり,「サービス第一」の文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められことからすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,これに接する需要者により,同様に企業の経営理念等を表す標語として認識されるものというのが相当である。

ウ したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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