sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「天神」の複合語の称呼・観念類否(第4条第1項第11号|審判不服2017−13602(T2017−13602/J1))

審判番号
不服2017−13602(T2017−13602/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「天神」
争点(論点)
複合語の称呼・観念類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−13602(T2017−13602/J1)・不服)は、本件商標「天神」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼・観念類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「天神いなり」の文字からなり、第30類「いなりずし,いなりずし弁当」を指定商品として、平成28年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5288525号商標(以下「引用商標」という。)は、「天神」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月16日に登録出願、第30類「香辛料,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同21年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「天神いなり」の文字が同じ書体、大きさ及び間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「テンジンイナリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を構成する「天神」の文字と「いなり」の文字とは、いずれも多義的な既成の語であり、両語の組合せ全体から特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難い。

そうすると、本願商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるものであり、また、その構成全体から特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成全体に相応して、「テンジンイナリ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「天神」の文字を標準文字で表してなるものであり、「テンジン」の称呼を生じ、「天の神。菅原道真の神号。天満宮。」等の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、「いなり」の文字の有無という明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「テンジンイナリ」の称呼と引用商標から生じる「テンジン」の称呼とは、「イナリ」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「天の神。菅原道真の神号。天満宮。」等の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。