結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650050(T2016−650050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VALLILA」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)5月12日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)6月2日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年1月12日付け手続補正書、当審における2016年(平成28年)9月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、2017年(平成29年)8月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2018年(平成30年)2月1日付けで国際登録簿に記録された更正の通報があった結果、最終的に、後掲のとおりの商品及び役務になったものである。
原査定は、次のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)補正後の第35類の指定役務中、「retail services for furniture,cutlery,household and kitchen utensils and containers,glassware,porcelain,earthenware,storage wares,lighting apparatus,kitchen and household equipment,interior decor articles,textile goods,fabrics and clothing」において記載されている「textile goods」の表示は、不明確であり、権利範囲を特定できないことから、適切に役務を指定していると認めることはできず、本願は、いまだ商標法第6条1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2053986号商標、登録第2064446号商標、国際登録第1031282号商標、国際登録第1032040号商標及び国際登録第1077405号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、補正がされ、かつ、限定及び更正の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、補正がされ、かつ、限定及び更正の通報があった結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務がすべて削除されたものと認められる。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
(3)以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。