結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650039(T2017−650039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KISTLER MARS」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年12月16日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2017年(平成29年)10月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第9類「Precision force measuring apparatus;apparatus and instruments for recording,transmission or reproduction of data and images;force measuring apparatus;testing apparatus for sports and physical therapy,not for medical use;data processing apparatus and equipment;monitors;computer programs.」及び第42類「Provision of information and data relating to scientific and technological research and development;scientific research;industrial analysis and research services;design and development of computers and software.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中に、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第42類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、出願人が、その指定役務について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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