結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650058(T2017−650058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「COMBO APPROACH」の欧文字を横書きしてなり,第1類,第7類,第9類及び第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし,2016年3月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品は,2017年(平成29年)8月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,第1類,第7類,第9類及び第30類に属する別掲のとおりの商品となったものである。
原査定は,「本願は,その指定商品中,第9類において指定する商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確となったものと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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