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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650078(T2017−650078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類及び第35類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2015年3月12日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2015年(平成27年)9月4日に国際商標登録出願されたものである。

そして,その指定商品及び指定役務については,原審における2016年(平成28年)11月1日付けの国際登録簿に記録された限定の通報並びに当審における2017年(平成29年)11月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に第5類「Antibiotics;antivirals,chemical preparations for pharmaceutical purposes;drugs for medical purposes;medicines for human purposes;pharmaceutical preparations;vitamin preparations;dietetic foods adapted for medical use.」及び第35類「Export−import agency;retail store services for cosmetics;retail store services for dentifrices.」の商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中,第35類において指定する役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定の通報があった結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となったものと認められる。

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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