結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650001(T2018−650001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「Skin creams,skin lotions,and skin soaps.」を指定商品として,2016年(平成28年)7月27日に国際商標登録出願されたものである。
本願商標は,登録第5036991号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,登録名義人の表示の変更があった結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人であることが認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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