結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第6860号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トトロ」の片仮名文字を書してなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),時計」を指定商品として平成4年9月9日に登録出願されたものである。
当庁備付けの商標原簿に徴すれば、原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2527858号商標の登録は、平成12年6月7日付けの審決(平成11年審判第31240号)によって取り消され、その確定審決の登録が平成12年9月6日になされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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