結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−13534(T2017−13534/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「肌フローラ」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年3月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月28日受付け手続補正書及び当審における同29年9月11日受付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中の「フローラ」の文字が「体の特定の器官に生育する細菌の全種類」の意味を有するものであり、ヒトの肌の表面には、肌の健康状態を守るために、多種多様な皮膚常在菌が存在し、これらの細菌が群生している様子が花畑のように見えることから「肌フローラ」とよばれているところ、近年、肌フローラ(皮膚常在菌)のバランスを整えることで美しい肌になることが注目され、肌フローラ(皮膚常在菌)を整えることをうたったエステティックが行われている事実が見受けられる。このような状況の下、本願商標を、その指定役務中第44類「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「肌フローラ(皮膚常在菌)を整え美しい肌にする役務」という役務の質(内容)を表示したものと理解するにとどまり、本願商標は、自他役務を識別する標識としては機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中「フローラ」の文字が「体の特定の器官に生育する細菌の全種類」の意味を有するものであり、ヒトの肌の表面には、肌の健康状態を守るために、多種多様な皮膚常在菌が存在し、これらの細菌が群生している様子が花畑のように見えることから「肌フローラ」とよばれているところ、近年、肌フローラ(皮膚常在菌)のバランスを整えることで美しい肌になることが注目され、肌フローラ(皮膚常在菌)対策をうたう化粧品等が販売されている事実が見受けられる。このような状況の下、本願商標を、その指定役務中第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「肌フローラ(皮膚常在菌)対策用の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、第35類及び第44類の指定役務を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務はすべて削除されたものと認められる。
また、当審において職権をもって調査するも、「肌フローラ」の文字が、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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