結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−15735(T2017−15735/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オールグリップ」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類「階段段鼻部分やスロープなどに施工する二液反応型特殊ウレタン系防滑剤,その他の特殊ウレタン系防滑剤,屋内外の床などの表面に施工する二液反応型ポリウレタン系塗膜防滑剤,その他のポリウレタン系塗膜防滑剤,バスタブ底・シャワーブース床・プール床・大浴場床などの表面に施工する特殊ポリプロピレン系塗膜防滑剤,その他の特殊ポリプロピレン系塗膜防滑剤,フローリング・ウッドデッキ・タイル・石材などの表面に施工するエマルション系塗膜防滑剤,その他のエマルション系塗膜防滑剤,その他の防滑剤,化学品,重合型プラスチック,その他の原料プラスチック」を指定商品として、平成28年8月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4790753号商標(以下「引用商標」という。)は、「AWLGRIP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年2月17日に登録出願、第2類「ワニス,ラッカー,下塗り塗料,目止め剤(塗料用のものに限る。),その他の塗料」及び第3類「塗装面の付着物除去剤,塗料用剥離剤,つや出し剤」を指定商品として、同16年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「オールグリップ」の片仮名を標準文字で表してなるものであって、そのつづりから「オール」の語と「グリップ」の語とを組み合わせたものと看取、把握されるといえるところ、その構成中の「オール」の語は、「全部。すべて(の)」の意味を有するものとして、「グリップ」の語は、「握る」の意味を有するものとして、いずれも一般に慣れ親しまれたものであるから、その構成全体をもって「すべて握る」といった意味合いを想起させるものである。
そうすると、本願商標は、「オールグリップ」の称呼を生じ、「すべて握る」といった観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「AWLGRIP」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれた英語の発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「オールグリップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、その構成文字種を異にするものであるから、外観から受ける視覚的印象が著しく相違し、外観上、相紛れるおそれのないこと明らかである。
また、本願商標は、「すべて握る」といった観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するものの、外観において著しく相違し、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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