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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「SECURE PC CARDの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13758号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13758号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SECURE PC CARDの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13758号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SECURE PC CARDの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECURE PC CARD」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、磁心、抵抗線、電極、レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、金銭登録機、現金自動支払機、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、「本願商標は、”安全な”を意味する『SECURE』の文字と、パーソナルコンピュータ用カード型周辺装置を直感する『PC CARD』の文字を『SECURE PC CARD』と普通に書してなるから、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用する ときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「SECURE PC CARD」の欧文字を表してなるものであるところ、本願指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」との関係においては、「SECURE」及び「PC CARD」の各文字を組み合わせてなるものと容易に理解させるものである。

そこで、「PC CARD」の文字についてみると、例えば、「英和コンピュータ用語大辞典第2版」(日外アソシエーツ株式会社1996年7月22日発行)の「PC card」の項には「PCカード」との記載があり、「情報・知識imidas 1996」(株式会社集英社1996年1月1日発行)の1134頁「PCカード」の欄には「・・・・JEIDA/PCMCIAの規格に基づいたICカードであり、当初メモリカードとして設計された。しかし、携帯型コンピューターの拡張機能として注目され、モデムやネットワーク・インターフェース、ディスク装置、あるいはGPSやビデオ入力カードなどさまざまな周辺装置がカード化されている。・・・・」との記載及び同1127頁の用語解説の表には「携帯型計算機などの小型計算機において周辺装置の拡張などに用いられるインターフェース」との記載が認められる。

そうとすると、「PC CARD」の文字(語)は、「コンピューター用機器はじめ、ナビゲーションシステム(GPS)端末、ビデオ入力装置等のカード化された周辺装置」を認識理解されるものである。

また、「SECURE」の文字についてみるに、例えば、前記の「英和コンピュータ用語大辞典第2版」の「secure」の項には「安全にする,保護する」との記載及びその解説の欄には「コンピュータシステムは、安全な動作を確保するための機構を備えている.例えば、プログラムを誤って消去したり書き換えしないように、ソフトウエア的、ハードウエア的に記憶回路や他の機器に書込みプロテクトをかけることによって、プログラムを保護することができる.フロッピーディスクでは、ジャケットのノッチがあるかないかによってハードウェア的に書込みの禁止を行っている.これらは、安全のための機構のーつである.」との記載、また、「secure operating system(セキュアオペレーティングシステム)」の解説の欄には「安全保護機能をもつオペレーティングシステムをさす.」との記載が認められ、さらに、該文字について、いわゆるインターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、株式会社日立製作所の製品「日立フロッピー・ディスクタイプリーダー/ライター」の紹介には、「日立のリーダー/ライターはモンデックス用に設計され安全かつセキュアーな取引きをインターネット上で行うことができます。」との掲載、株式会社アドバンスの「セキュアPHS内線」の題のもと「◆セキュリティ機能付きのPHSとアンテナ装置を利用することによりセキュアな社内内線システムを実現★メリット○盗難防止」との掲載、三菱電機株式会社の「三菱電機のイントラネットセキュリティソリューションの特長」の題のもと「セキュア通信ソリューション」、「セキュアメールソリーション」、「セキュアWebアクセスソリューション」等の掲載が認められる。

以上のことよりすれば、コンピュータを利用した通信関係の商品を取り扱う各社においては、「SECURE(セキュア)」の文字が「安全保護機能を有するもの」程度の意味を有する語として使用されていることが認められる。

そうとすると、「SECURE」及び「PC CARD」の各文字を組み合わせた本願商標からは、全体として「安全保護機能を有するPCカード(コンピューター用機器等のカード化された周辺装置)」の意味合いを容易に認識させるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中「コンピューター用機器はじめ、ナビゲーションシステム(GPS)端末、ビデオ入力装置等のカード化された周辺装置」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の事情よりして、該商品の品質(機能)、形状を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、これを前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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