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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−11028(T2017−11028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アメジストソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,芳香洗浄剤,その他のせっけん類,歯磨き,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成27年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4937987号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アメシスト」の文字及び「AMETHYST」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年6月17日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたが、その後、その指定商品中の第3類「つけまつ毛」については、商標登録の取消審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、同21年12月1日にその審判の確定審決の登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「アメジストソープ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「アメジストソープ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を構成する「アメジスト」の文字と「ソープ」の文字とは、いずれも慣れ親しまれた語であるものの、本願商標の構成全体からは、特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難い。

そうすると、本願商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成全体に相応して、「アメジストソープ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「アメシスト」の文字と「AMETHYST」の文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「アメシスト」の称呼及び「紫水晶」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、「ソープ」の文字及び「AMETHYST」の文字の有無など、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「アメジストソープ」の称呼と引用商標から生じる「アメシスト」の称呼とは、「ソープ」の音の有無という明らかな差異があるほか、第3音においても濁音の「ジ」と清音の「シ」という差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「紫水晶」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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