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結論

勝訴(請求認容)

商標不使用取消と放棄

審判番号
取消2017−300912(T2017−300912/J2)
審判種別
取消

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4299732号商標の指定商品中,第14類「貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」についての商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299732号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,閉鎖商標原簿記載のとおりである。

なお,当該原簿によれば,本件審判の請求の登録の日は,平成30年1月5日であり,また,本件商標に係る商標権は,同年2月15日受付で,放棄による登録の抹消がなされている。

2 請求人の主張の要点

請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定により,その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は,答弁していない。

4 当審の判断

(1)本件商標に係る商標権について

上記1のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録の日(平成30年1月5日)後に,本件商標に係る商標権を放棄し,同年2月15日,当該放棄を理由として本件商標に係る商標権の登録が抹消された(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)。

しかしながら,商標法第54条第2項によれば,「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから,本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の放棄によって,本件審判の請求の対象がなくなることはない。

よって,以下,本案審理に入る。

(2)本案審理

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。

ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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