結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−2630(T2018−2630/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「マイクロシン」の片仮名を標準文字で表してなり,第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年9月29日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品については,当審における同30年2月23日受付の手続補正書により,第6類「銅および銅合金」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『極めて薄い』の意味を有する英語『Micro・thin』の発音を片仮名表記した『マイクロシン』を標準文字で表してなるところ,これを本願の指定商品中例えば,『極めて薄い非鉄金属の箔,極めて薄い非鉄金属の合金箔,極めて薄い銅の箔,極めて薄い銅合金箔』に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「マイクロシン」の文字からなるところ,たとえ,「きわめて薄い,超薄型の」を意味する「Microthin」なる英語が存在し(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版),その表音を片仮名表記した場合に本願商標の構成文字と一致するとしても,当該英語が,我が国において一般に知られている語とはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「Microthin」及び「マイクロシン」の文字が,補正後の指定商品の品質を表示するものとして,普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,その文字構成において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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