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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−16107(T2017−16107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アレイ」の片仮名を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年12月10日付け手続補正書により、第11類「LEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1026648号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2009年(平成21年)9月22日に国際商標登録出願、第9類及び第11類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「アレイ」の片仮名からなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として看取されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アレイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲1のとおり、アルファベットの「K」をモチーフとした図形(以下「K図形」という。)内に、「array」の欧文字を配置した構成からなるところ、K図形及び文字部分に相応して、「ケーアレイ」又は「アレイケー」の称呼を生じるものである。

また、引用商標の構成中の「array」の欧文字は、全体を灰色で塗りつぶしたK図形を背景にして、白抜きで明確に表されていることからすれば、該文字部分も、引用商標の要部として理解されるものである。

そして、「array」の欧文字は、「整列、配列」等を意味する英語として、辞書等に掲載されている語である。

そうすると、本願商標は、その構成全体から「ケーアレイ」又は「アレイケー」の称呼を生じるほか、「array」の文字部分から「アレイ」の称呼及び「整列、配列」の観念を生じ得るものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成であるところ、図形要素の有無や、文字の種類及び態様において明らかな差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものといえる。

次に、称呼においては、本願商標からは「アレイ」の称呼を生じるものであり、引用商標からは「ケーアレイ」又は「アレイケー」あるいは「アレイ」の称呼が生じるものであるから、両者は、「アレイ」の称呼を共通にする場合があるものである。

そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができないものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、「アレイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、両者には顕著な差異があって、判然と区別し得るものであるから、その称呼の共通性が外観における印象を凌駕するとはいい難く、また、観念において比較することができないものであって、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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