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Trademark Appeal Case

歴史名称と商品名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−6654(T2017−6654/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標について

本願商標は、別掲のとおり「昭和史かるた」の文字を縦書きしてなるものであり、第28類「かるた,歌がるた」を指定商品として、平成27年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成から、『昭和の歴史を記載したかるた』程度の意味合いを容易に認識させ得るものであり、『昭和史かるた』の文字(語)が、『昭和のその年に起きた事件、事故、風俗の説明をつけたかるた』、『昭和という時代を記載したかるた』程度の意味合いで使用されていることが認められ、さらに、『日本史かるた』及び『世界史かるた』の文字(語)が、『日本の歴史及び世界の歴史を記載したかるた』程度の意味合いで使用されていることが認められる。そうすると、『昭和史かるた』の文字からなる本願商標は、これをその指定商品『かるた,歌がるた』について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該文字を『昭和の歴史を記載したかるた』であることを表したもの、すなわち商品の品質(内容)を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識として機能しないものといわなければならない。したがって、本願商標は、その指定商品中、『昭和の歴史を記載したかるた、昭和の歴史を記載した歌がるた』について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「昭和史かるた」の文字を筆書き風に縦書きしてなるものであるところ、その構成中の「昭和」の文字は、「昭和天皇在位期の年号」の意味を、「史」の文字は、「(1)時勢の変遷・発達の過程の記録。(2)歴史の略。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であり、また、「かるた」の文字が指定商品を表す語であって、これらを結合した「昭和史かるた」の文字全体からは、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、かかる意味合いが、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「昭和史かるた」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、需要者が「昭和史かるた」の文字を商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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