結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4062(T2018−4062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KURASHIRU」の欧文字を標準文字で表してなり、第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,インターネットを利用した電子掲示板通信,オーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信」を指定役務とし、平成28年12月27日に登録出願された商願2016−145428に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5945801号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成30年2月23日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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