結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3695号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MB/BacT」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成7年6月21日に登録出願されたものである。
そして、本願商標は、その文字構成からすれば、その指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。また、これが商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも判断することができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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