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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−2404(T2018−2404/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2018−2404(T2018−2404/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−2404(T2018−2404/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「エコファインマット」の片仮名を標準文字で表してなり,第21類,第27類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年3月10日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成30年2月20日付けの手続補正書により,第21類「清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,玄関マットの貸与,靴ぬぐいマットの貸与,トイレ用マットの貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第3232291号商標及び登録第4378926号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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