結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17609(T2017−17609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「山岡式メディカルリンパ」の文字を標準文字で表してなり,第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成28年9月15日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同29年5月15日付の手続補正書により,第44類「美容リンパマッサージ,リンパマッサージ」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標構成中『山岡』の文字は,ありふれた氏である『山岡』を理解させるもの,また,『式』の文字は,『きまり,一定のやり方』の,『メディカル』の文字は,『医療の。医学的。』の,そして,その構成中『リンパ』の文字は,『高等動物の組織間隙を満たす体液。』の意味を有するものである。そして,『メディカルリンパ』の語は,補正後の本願の指定役務に係る分野においては『一般にリンパマッサージと称されている施術方法であり,リンパ学を十分理解した上で行なうことで安全性を重視した民間療法・またはエステ流の手法です。』程の意味合いをもって,使用されている実情がある。そうすると,本願商標を補正後の指定役務に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,該役務が『ありふれた氏である山岡さんのやり方によるリンパマッサージの施術法』であることを認識,理解するにとどまるとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「山岡式メディカルリンパ」の文字からなるところ,その構成中の「山岡」の文字がありふれた氏の一つである「山岡」を理解させるものであり,「式」の文字が「一定の体裁または形状。また,標準となるやり方・作法。規定。式目。」の意味を有する語であり(広辞苑 第6版 岩波書店),また,仮に,「メディカルリンパ」の文字が「一般にリンパマッサージと称されている施術方法であり,リンパ学を十分理解した上で行なうことで安全性を重視した民間療法・またはエステ流の手法」程の意味合いで使用されているものであって,原審説示のように,本願商標全体から「ありふれた氏である山岡さんのやり方によるリンパマッサージの施術法」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても,本願商標は,その指定役務との関係において,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「山岡式メディカルリンパ」の文字が,取引上一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,その品質について,誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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