結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3004号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、第9類「レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年3月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、テレビアニメーションの題名である「機動武闘伝」「Gガンダム」の文字を二段併記してなるものであるから、これをその指定商品中、前記アニメーションの音楽を収録したレコード、前記アニメーションを内容とするパソコンゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体、同業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記録媒体、同映写フィルム、同スライドフィルム、同録画済みビデオディスク及びビデオテープ、同家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲したとおり「機動武闘伝」「Gガンダム」の各文字を組み合わてなるところ、該構成からは、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして看取されるものとはいい難く、また、この種商品について、商品の品質(内容)等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、商品識別の機能を有するものというべきであり、かつ、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせる虞もないといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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