結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−5269(T2018−5269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第39類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月31日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年4月17日付け手続補正書により、第45類「地図情報の提供,飲食店の所在地に関する地図情報の提供,宿泊施設の所在地に関する地図情報の提供,レストラン等の所在地に関する地図情報の提供」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第5884379号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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