1 本願商標
本願商標は、「ごちそうワイン」の文字を標準文字で表してなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成28年8月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5403439号商標(以下「引用商標」という。)は、「KIRIN」の文字と「ごちそう」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成22年11月18日登録出願、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール,麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同23年4月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ごちそうワイン」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成態様から、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、また、観念上、その全体をもって「ごちそうとしてのワイン」といった意味合いが想起されるといえる。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「ゴチソウワイン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当であり、その構成中の「ごちそう」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標から「ごちそう」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。