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Trademark Appeal Case

簡素図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−9599(T2017−9599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第40類「書籍やその他の書類のデジタルオンデマンド印刷,その他の印刷,写真のプリント,写真の引き伸ばし,写真用フィルムの現像,写真の複製・修正・合成」を指定役務として、平成27年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ほぼ正方形に近い細線四角枠内に、その枠線内に、下辺部の余白部分をやや大きめにした黒塗りの横長四角形を配した構成からなるところ、これは自他役務識別標識としての機能を果たし得るような特徴的な部分を見いだすことができず、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、細い線で表した正方形内の上方寄りに黒塗りの長方形を配した構成からなる図形である。

そして、当該図形について、職権をもって調査するも、かかる形状の図形が、本願指定役務の質や役務の提供の用に供する物の形状を具体的に表すものとして使用されているという状況は見いだせない。

また、当該図形は、正方形と黒塗りの長方形を、上記のとおり組み合わせた構成からなるところ、かかる態様は、極めて簡単で、かつ、ありふれたものともいうことはできない。

その他、本願商標が、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき理由は見いだせない。

以上を総合的に判断すると、本願商標は、その指定役務との関係において、自他役務の識別機能を有さない商標とはいえないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

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