結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8042号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は。「COLOREX」の欧文字を表してなり、第7類所属の商品を指定商品として、平成8年7月9日登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成10年6月4日付手続補正書をもって「米選機、穀物選別機、その他の収穫機械器具」とする補正がされたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第2715602号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成2年7月30日登録出願、「KANAREX」「カナレックス」の各文字を二段に横書きしてなり、第9類「動力伝導装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年8月30日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は前記文字よりなるものであるから、該文字に相応して、英語風に「コロレックス」又は「カラーエクス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標は前記文字よりなるものであって、下段に書された「カナレックス」の片仮名文字をその自然な称呼とすべきものである。
そこで、先ず「コロレックス」と「カナレックス」の称呼を比較するに、両者は語頭部における「コロ」と「カナ」の2音を異し、また、「カラーエクス」と「カナレックス」の称呼を比較するに、両者は中間の「ラーエ」と「ナレッ」の音を異にし、いずれを対比した場合においても、全6音中のこの2音ないし3音の差異が両称呼の語感印象に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難いものであるから、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、彼此聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼上類似のものとはいい難く、また、ほかに両商標が紛れるとする点も見出せないから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。